フリーランス・個人事業主の手取り計算ツール
売上と経費を入力するだけで、国民年金・国民健康保険・所得税・住民税・個人事業税を差し引いたフリーランスの手取りがわかります。青色申告65万円控除にも対応。登録不要・無料。
最終更新:2026年9月9日 / 運営:sesebox(運営者情報)
国民健康保険・個人事業税をくわしく設定する▼
2026年(令和8年)分の税制で計算した目安です。国民健康保険料は市区町村ごとに料率が違うため、 実際の額とずれることがあります(「くわしく設定する」で調整できます)。 インボイス登録をして課税事業者になっている場合は、ここに消費税の納付が別途加わります。 なお所得が少ない年は、国民年金保険料の免除・納付猶予を申請できる場合があります (このツールでは免除を考慮せず、全額を納付したものとして計算しています)。
① このツールの使い方
1年間の売上と経費を入れて、 青色申告か白色申告かを選ぶだけです。 国民年金・国民健康保険・所得税・住民税・個人事業税を差し引いた、 実際に手元に残る金額の目安が出ます。
会社員の方は給与所得控除など仕組みがまったく違うので、会社員の手取り計算ツールのほうを使ってください。
② 会社員とフリーランスで、決定的に違う3つのこと
「同じ年収なのにフリーランスのほうが手取りが少ない」と言われるのは、 だいたいこの3つが理由です。
| 会社員 | フリーランス・個人事業主 | |
|---|---|---|
| 収入から引くもの | 給与所得控除(年収に応じて自動で決まる) | 実際にかかった経費+青色申告特別控除 |
| 年金 | 厚生年金(会社が半分払う) | 国民年金(全額自分で払う) |
| 健康保険 | 健康保険(会社が半分払う) | 国民健康保険(全額自分で払う) |
| そのほかの税 | なし | 個人事業税がかかることがある |
いちばん効いているのは社会保険料を会社と折半できないことです。 会社員は健康保険料・厚生年金保険料の半分を会社が負担していますが、 フリーランスにはその仕組みがありません。
③ 計算の順番
- •事業所得 = 売上 − 経費
- •課税所得 = 事業所得 − 青色申告特別控除 − 社会保険料 − 基礎控除 − 扶養控除
- •所得税 = 課税所得 × 税率(5〜45%の累進)+ 復興特別所得税2.1%
- •住民税 = 課税所得 × 約10% + 均等割(年5,000円ほど)
- •手取り = 売上 − 経費 − 国民年金 − 国民健康保険 − 所得税 − 住民税 − 個人事業税
売上がそのまま収入になるわけではなく、経費を引いた「事業所得」が税金や保険料の計算のもとになります。 経費をきちんと記録しておくことが、そのまま手取りに効いてきます。
④ 青色申告特別控除は65万・55万・10万の3段階
あらかじめ税務署に届け出をしておくと、所得から最大65万円を引けます。 何もしなければ白色申告となり、この控除はありません。
| 控除額 | 必要なこと |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記で記帳し、e-Taxで申告する(または電子帳簿保存を使う) |
| 55万円 | 複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添えて期限内に紙で提出する |
| 10万円 | 簡易な帳簿(単式簿記)でよい |
| 0円(白色) | 青色申告の届け出をしていない場合 |
65万円と10万円では、所得税・住民税を合わせて十数万円くらい変わることもあります。 会計ソフトを使えば複式簿記は自動で作れるので、届け出だけしておくと差が出やすい部分です。
⑤ 国民健康保険は住んでいる市区町村で変わります
国民健康保険料には全国共通の料率がありません。所得に応じてかかる「所得割」と、人数分かかる「均等割」を市区町村ごとに決めているためで、 同じ所得でも自治体によって年間で数万円の差が出ます。
- •このツールでは所得割10%・均等割5万円を初期値にしています。「くわしく設定する」から変更できます
- •正確な額はお住まいの市区町村のウェブサイトか窓口で確認できます
- •40歳から64歳は介護保険分が上乗せされます
- •保険料には上限(賦課限度額)があり、所得が高くても青天井にはなりません
⑥ 見落としやすい個人事業税
事業所得が290万円を超えると、都道府県に納める個人事業税がかかります。 税率は業種によって3〜5%です。
- •青色申告特別控除は個人事業税では引けません。所得税より対象になる金額が大きくなります
- •文筆業・画家・システムエンジニアなど、法定業種に当たらない仕事は課税されないことがあります
- •1年目は納付書が来ないことが多く、2年目にまとめて来て驚くケースがあります
⑦ 手取りを考えるときに、あと2つ知っておきたいこと
消費税:課税売上が1,000万円を超えた年の2年後、または インボイス登録をして課税事業者になった場合は、消費税の納付が別に発生します。 このツールの計算には含めていません。
税金を払う時期がずれる:所得税は翌年3月、住民税は翌年6月から、 個人事業税は翌年8月からの納付です。稼いだ年ではなく翌年に請求が来るので、 収入が減った年に前年ぶんの支払いが重なることがあります。手取りは使い切らずに取り分けておくと安心です。
⑧ 計算に使っている数字
- •基礎控除:所得税62万円・住民税43万円(令和8年分)
- •国民年金保険料:月17,920円(令和8年度)
- •所得税の税率:5〜45%の累進課税+復興特別所得税2.1%
- •住民税:所得割10%+均等割5,000円(森林環境税を含む)
このツールが出すのは入力した数字から求めた目安です。 各種控除(生命保険料控除・医療費控除・小規模企業共済など)や自治体ごとの違いは反映していません。 実際の納税額については、税務署や税理士など専門の窓口に確認してください。特に開業したばかりの人は、確定申告や経費計上のルールに慣れていないことも多いため、早めに会計ソフトや専門家のサポートを検討するのもおすすめです。日々の記帳を習慣にしておくと、確定申告期になって慌てずに済みます。
会社員の手取り計算とは何が違いますか?
フリーランスには給与所得控除がなく、代わりに実際の経費と青色申告特別控除を差し引きます。また年金・健康保険が国民年金と国民健康保険になり、会社との折半がないため全額が自己負担です。さらに事業所得が290万円を超えると個人事業税がかかります。会社員の方は「手取り計算ツール(会社員)」をお使いください。
青色申告特別控除の65万円・55万円・10万円はどう違いますか?
複式簿記で記帳したうえでe-Taxで申告するか電子帳簿保存を使うと65万円、複式簿記で紙で提出すると55万円、簡易簿記なら10万円です。青色申告の届け出をしていない白色申告では控除がありません。
国民健康保険の金額が実際と違います
国民健康保険料は市区町村ごとに料率が決められており、全国共通の値がありません。このツールは所得割10%・均等割5万円を初期値にしていますので、「くわしく設定する」からお住まいの自治体の料率に変更してください。
消費税は含まれていますか?
含まれていません。課税売上が1,000万円を超えた年の2年後、またはインボイス登録をして課税事業者になった場合は、この計算に加えて消費税の納付が発生します。
計算結果は一般的な計算方法にもとづく目安であり、個別の状況での税額・金額・健康状態を保証するものではありません。 制度や数値は改正・更新されることがあるため、重要な判断の前には上記の公式情報や専門家(税理士・医師など)でご確認ください。