手取り計算ツール(会社員)
年収または月給から毎月の手取りと年間手取りがわかります。社会保険料・所得税・住民税を自動計算。都道府県別の保険料率や扶養・配偶者控除、賞与にも対応。登録不要・無料。
最終更新:2026年10月2日 / 運営:sesebox(運営者情報)
年間手取り:3,181,056 円
※この計算結果は概算です。実際の手取りは勤務先の健康保険組合や扶養家族の状況、お住まいの自治体などにより異なります。
※税額は令和8年分の基礎控除(本則62万円+特例加算)・給与所得控除(最低保障額74万円)で計算しています。 ただし毎月の給与から実際に天引きされる所得税に新しい税額表が使われるのは令和9年1月支払分からで、令和8年中は少し多めに引かれ、その差額は年末調整で戻ります。
① このツールの使い方
年収または月給を入れるだけで、社会保険料と税金を差し引いた毎月の手取りと年間の手取りの目安が出ます。 都道府県別の健康保険料率、扶養している家族の人数、賞与や残業代を含めた計算にも対応しています。
フリーランス・個人事業主の方は、給与所得控除がなく社会保険の仕組みも違うため、フリーランス・個人事業主の手取り計算ツールのほうを使ってください。
② 額面から引かれている5つのもの
給与明細で「額面」と書かれた金額から、次の5つが差し引かれて手取りになります。 前の3つが社会保険料、後の2つが税金です。
| 引かれるもの | 何のためのお金か | だいたいの目安 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 病院にかかったときの自己負担を3割にする | 額面の約5%(会社と折半) |
| 厚生年金保険料 | 将来の年金 | 額面の約9.15%(会社と折半) |
| 雇用保険料 | 失業したときの給付 | 額面の約0.5〜0.6%(令和8年度) |
| 所得税 | 国に納める税金 | 課税所得に応じて5〜45% |
| 住民税 | 住んでいる自治体に納める税金 | 課税所得の約10%+均等割 |
健康保険と厚生年金は会社が半分を負担しています。 給与明細に載っているのは自分の負担分だけで、 実際には同じ額をもう一度会社が払ってくれている、という形です。
③ 手取りは額面のだいたい75〜85%
引かれる割合は収入が上がるほど大きくなります。所得税が累進課税だからです。
| 額面の年収 | 手取りのおおよその割合 |
|---|---|
| 〜300万円 | 約80〜85% |
| 400〜500万円 | 約78〜80% |
| 600〜800万円 | 約75〜78% |
| 1,000万円 | 約72〜75% |
ざっくり見当をつけたいときは額面の8割と覚えておくと近い数字になります。 正確な金額は扶養人数や住んでいる都道府県で変わるので、上のツールで計算してみてください。
④ 新卒1年目は手取りが多く、2年目に減る
「2年目になって手取りが下がった」というのはよくある話で、原因は住民税です。
- •住民税は前年の所得に対してかかります。前年に収入が無かった新卒1年目は住民税が引かれません
- •働き始めて2年目の6月から住民税の天引きが始まり、その分だけ手取りが減ります
- •昇給していても、住民税の開始で手取りが前年より減って見えることがあります
⑤ ボーナスの手取り
賞与からも社会保険料と所得税が引かれます。ただし住民税は賞与から引かれません(毎月の給与から年間分を割って引かれているため)。 そのぶん、月給に比べると手取りの割合はやや高くなり、額面のおおよそ80%前後が目安です。
⑥ 扶養に入ると手取りはどう変わるか
配偶者や家族を扶養に入れると、扶養控除・配偶者控除のぶん課税所得が減り、 所得税と住民税が下がります。社会保険料は変わりません(扶養家族が増えても健康保険料は増えないため)。
- •減るのは税金だけ。手取りが数千円〜1万円ほど増えるイメージです
- •扶養に入れるかどうかは、扶養される側の年収に条件があります
- •このツールの「くわしい」モードで、扶養人数を入れて比べられます
⑦ 同じ年収でも手取りが違う理由
- •住んでいる都道府県:健康保険料率が県ごとに違います(協会けんぽの場合、最大で1%近い差)
- •加入している健康保険:会社独自の健康保険組合は料率が協会けんぽと異なります
- •40歳以上かどうか:40歳から介護保険料が上乗せされます
- •各種控除:生命保険料控除・住宅ローン控除・医療費控除などで税額が変わります
このツールが出すのは入力した数字から求めた目安で、 会社独自の保険組合の料率や個別の控除までは反映していません。 正確な金額は給与明細か、勤務先の担当部署に確認してください。
⑧ 2026年(令和8年)から控除が増えて、手取りが増えます
令和8年度の税制改正で、税金を計算するときに差し引ける金額が引き上げられました。同じ年収でも、去年より所得税が下がって手取りが増える方向の改正です。 このツールも令和8年分の金額で計算しています。
| 差し引ける金額 | 改正前 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円(本則69万円+特例5万円) |
| 基礎控除(本則) | 58万円 | 62万円 |
| 基礎控除(合計所得489万円以下の人) | 58〜95万円 | 104万円(62万円+特例42万円) |
給与所得控除は、会社員のスーツ代や交際費のかわりに 「これくらいは経費がかかっているはず」として年収から差し引ける金額のことです。基礎控除は、収入のある人なら誰でも差し引ける金額です。 どちらも増えるほど税金の対象になる金額が減るので、手取りは増えます。
- •この2つが増えたことで、所得税がかからない年収の上限が160万円から178万円に上がりました。いわゆる「年収の壁」が動いたのはこれが理由です
- •基礎控除の上乗せ(特例)は令和8年分・令和9年分の2年間だけの措置です
- •住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きです。自治体の収入源なので引き上げの対象から外れました
- •毎月の給与から実際に天引きされる所得税に新しい税額表が使われるのは令和9年1月支払分からです。令和8年中は少し多めに引かれ、その差額は年末調整で戻ってきます
⑨ ボーナス手取り計算ツールとの違い(年間の手取り・賞与1回分)
このツールは、年収または月給から、毎月と年間の手取りを計算します。賞与にも対応していますが、賞与1回分の手取りだけを前月給与との関係で詳しく確認したいときは、ボーナス手取り計算ツールが向いています。
賞与の源泉徴収は、前月給与から社会保険料を引いた額をもとに「算出率の表」で決まるため、月給の税計算とは仕組みが異なります。年間の手取りの全体像はこのツールで、個別の賞与の手取りの内訳はボーナスツールで、と使い分けると、見積もりの精度が上がります。
手取りとは何ですか?
手取りとは、給与から所得税・住民税・社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)を差し引いた実際に受け取る金額です。
所得税・住民税はどのように計算していますか?
年収から給与所得控除と基礎控除、社会保険料を差し引いた課税所得をもとに、所得税は速算表による累進税率(5〜45%、復興特別所得税2.1%込み)で、住民税は所得割10%+均等割(年5,000円)で計算しています。金額は令和8年分の税制で、給与所得控除の最低保障額は74万円(本則69万円+令和8年・9年分の特例5万円)、所得税の基礎控除は本則62万円に合計所得金額に応じた特例加算(489万円以下は42万円、489万円超655万円以下は5万円)を上乗せした額、住民税の基礎控除は据え置きの43万円です。
「くわしい」モードの扶養人数・配偶者控除は何ですか?
扶養している家族(配偶者を除く)の人数と、配偶者控除の対象となる配偶者(配偶者の給与収入136万円以下など・令和8年分)がいるかを入力すると、その人数分の控除額(所得税38万円・住民税33万円)が課税所得から差し引かれ、税負担がより実態に近い金額になります。特定扶養親族や配偶者特別控除などの細かい区分は簡略化して一律の金額で計算しています。
「月給+賞与で入力」では何が変わりますか?
基本給に残業代・通勤手当・賞与(年間合計)を加えて、より実態に近い手取りを計算できます。残業代は基本給と同様に課税・社会保険の対象になりますが、通勤手当は月15万円までは非課税(社会保険料の計算には含まれます)として扱います。
賞与(ボーナス)の手取りはどう計算していますか?
賞与には基本給と同じ料率で社会保険料がかかり、所得税は給与所得の限界税率をもとに概算で計算しています。なお、賞与から住民税が差し引かれることはありません(住民税は月々の給与から特別徴収されます)。
「くわしい」モードの年齢・働き方・業種は何に影響しますか?
40〜64歳の場合は介護保険料が健康保険料に上乗せされます。「アルバイト・パート(社会保険に未加入)」を選ぶと健康保険・厚生年金・雇用保険料はかからない計算になります(その分、国民健康保険・国民年金は別途自分で納付が必要です)。「役員」を選ぶと雇用保険料がかからなくなります。また、業種で「建設業・農林水産業など」を選ぶと、雇用保険料率がやや高くなります。
「くわしい」モードの「お住まいの都道府県」は何に影響しますか?
健康保険料率は、協会けんぽに加入している場合、都道府県ごとに異なります(令和6年3月分以降の参考値)。お住まいの都道府県を選ぶと、その地域の保険料率で健康保険料を計算します。なお、住民税の均等割(年5,000円)は全国共通の標準額として計算しており、市区町村独自の上乗せ(超過課税)は考慮していません。
健康保険料・厚生年金・雇用保険料とは何ですか?
健康保険料は、病気やケガで医療機関にかかったときの自己負担を軽くする公的医療保険の保険料で、都道府県ごとに料率が異なり会社と従業員で半分ずつ負担します(40〜64歳は介護保険料が上乗せ)。厚生年金は老後に受け取る年金の財源となる保険料で、保険料率18.30%を会社と従業員で半分ずつ(9.15%)負担します。雇用保険料は失業手当や育児・介護休業給付などの財源で、労働者負担は令和8年度で一般の事業が0.5%、建設業・農林水産業などは0.6%、役員は対象外です。
計算結果は正確ですか?
この計算ツールは概算です。実際の手取りは勤務先の健康保険組合や扶養家族の所得制限、お住まいの自治体、賞与の支給時期によって異なります。正確な金額は給与明細でご確認ください。
年収400万円の手取りはいくらですか?
年収400万円の手取りは目安として約310〜320万円程度です(扶養なし・配偶者なしの場合)。扶養家族や配偶者がいる場合は税負担が軽くなり、手取りはさらに増えます。
フリーランス・個人事業主でも使えますか?
このツールは会社員(給与所得者)向けです。フリーランス・個人事業主は給与所得控除がなく、年金・健康保険も国民年金と国民健康保険になるため計算がまったく異なります。「フリーランス・個人事業主の手取り計算ツール」をお使いください。
計算結果は一般的な計算方法にもとづく目安であり、個別の状況での税額・金額・健康状態を保証するものではありません。 制度や数値は改正・更新されることがあるため、重要な判断の前には上記の公式情報や専門家(税理士・医師など)でご確認ください。