ボーナス手取り計算ツール
ボーナスの額面と前月給与を入力するだけで、所得税・社会保険料を差し引いた手取り額がわかります。国税庁の算出率表に基づいた計算で甲欄・乙欄に対応。登録不要・無料。
最終更新:2026年10月2日 / 運営:sesebox(運営者情報)
国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(令和8年分)に基づき、適用税率6.126%で所得税を計算しています。
※健康保険料・厚生年金保険料は、賞与額の千円未満を切り捨てた「標準賞与額」(500,000円)に保険料率をかけて計算しています。厚生年金は1回の賞与あたり150万円が上限です。
※健康保険料には、年度(4月〜翌3月)の賞与累計573万円の上限がありますが、この計算では考慮していません(単発の賞与として計算)。
※賞与から住民税が差し引かれることはありません(住民税は月々の給与から特別徴収されます)。
※この計算結果は概算です。実際の手取りは勤務先や加入する健康保険組合などにより異なります。
所得税の計算根拠を見る▼
① このツールの使い方
賞与の額(額面)と前月の給与(社会保険料等控除後の金額)を入れるだけで、 社会保険料と所得税を差し引いた手取り額が出ます。前月の給与は、給与明細で「社会保険料等控除後の金額」や「課税対象額」と書かれている欄の数字です。
「扶養控除等申告書」を勤務先に提出しているかどうか(甲欄・乙欄)と、提出していれば扶養親族の人数も入力します。 「くわしい」モードに切り替えると、都道府県別の健康保険料率・年齢(40歳以上は介護保険料が上乗せ)・働き方(正社員/アルバイト・パート/役員)・業種まで反映した、より細かい試算になります。
② 計算のしくみ:税率は「賞与単体」では決まらない
ボーナスの所得税は、月給と同じ累進課税の速算表ではなく、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」という別の表を使います。 この表は「前月の給与(社会保険料等控除後)」と「扶養親族等の数」の組み合わせから税率を1つ求め、その税率を賞与額にかけるだけ、というシンプルな作りです。
- •まず健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料を賞与額から差し引く
- •残った金額(課税対象額)に、前月給与と扶養人数から求めた税率をかけて所得税を出す(1円未満切り捨て)
- •手取り=賞与額-社会保険料-所得税
たとえば賞与50万円・前月給与(社保控除後)30万円・扶養0人・甲欄の場合、健康保険料と厚生年金保険料などを合わせて約7万円強が引かれ、 課税対象額は約43万円弱になります。前月給与30万円・扶養0人だと税率は6.126%なので、所得税は約2万6,000円。 結果として手取りは額面のおおよそ80%前後になる、というのが目安のイメージです(保険料率は都道府県や加入する健康保険組合で変わるため、正確な内訳はツールの計算結果を見てください)。
★前月の給与が高いほど、同じ賞与額でも税率は上がります。これは「賞与だけ見ると少ない金額でも、普段の給与水準が高い人は税負担も重い」という前提で表が組まれているためです。
③ 甲欄・乙欄で税率が大きく変わる
「扶養控除等申告書」をどの勤務先に提出しているかで、適用される表が変わります。
| 区分 | 対象 | 税率の傾向 |
|---|---|---|
| 甲欄 | 扶養控除等申告書を提出している勤務先(通常はメインの勤務先1社のみ) | 扶養人数に応じて税率が下がる。前月給与が同じなら乙欄より低い |
| 乙欄 | 申告書を提出していない勤務先(副業・2か所目の勤務先など) | 扶養人数を考慮せず、甲欄より高めの税率が適用される |
副業や掛け持ちで2か所以上から給与を受けている場合、2か所目以降は基本的に乙欄扱いになるため、 メインの勤務先で受け取るボーナスより手取りの割合が下がりやすい点に注意してください。
④ 注意点・よくある誤解
- •住民税はボーナスから引かれません。住民税は毎月の給与から特別徴収される仕組みのため、賞与に対して別途天引きされることはありません
- •前月に給与の支払いが無い場合や、賞与額(社保控除後)が前月給与(社保控除後)の10倍を超える場合は、この「算出率の表」ではなく別の「月額表」で計算するルールになっており、実際の税額とずれる可能性があります
- •健康保険料には年度(4月〜翌3月)の賞与累計573万円という上限がありますが、このツールは単発の賞与として計算しているため、年間で高額な賞与を複数回受け取る人はこの上限を考慮していません
- •アルバイト・パートで社会保険に未加入の場合は、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料のいずれもかかりません
この計算はあくまで目安です。2026年時点の国税庁の算出率表・保険料率をもとにしていますが、 保険料率は毎年改定されるほか、勤務先独自の健康保険組合では料率が異なります。正確な金額は給与明細や勤務先の給与担当者に確認してください。
⑤ 前月の給与によって手取り率がどう変わるか(計算例)
同じ賞与50万円・扶養0人・甲欄という条件でも、前月の給与水準によって適用される税率が変わるため、手取り額には差が出ます。前月給与(社保控除後)が25万円の場合の税率は4.084%、40万円では12.252%、60万円では18.378%というように、前月給与が高いほど段階的に税率が上がっていく仕組みです。同じ50万円のボーナスでも、前月給与によって受け取る手取り額に数万円単位の差が生じることがあります。これは、賞与の税額表が「普段の給与水準が高い人ほど、より多くの税負担能力がある」という前提で設計されているためです。同じ賞与額を受け取る人でも、昇給したばかりで前月給与が急に上がったタイミングでは、思っていたより手取りが少なく感じることがあるかもしれません。逆に前月に欠勤などで給与が少なかった月の直後は、通常より税率が低くなり手取りが多くなることもあります。ボーナスの手取りは前月の状況によって変動するものだと理解しておくと、実際に受け取ったときの金額への納得感につながり、家計の見通しも立てやすくなります。賞与を受け取る前にこのツールで概算を出しておけば、使い道の計画も立てやすくなり、無駄遣いを防ぐ助けにもなるでしょう。貯蓄や投資に回す割合、生活費の補填に使う割合、自己投資や娯楽に使う割合をあらかじめ決めておくのもおすすめの方法です。
⑥ あわせて読みたい
毎月の給与の手取りの仕組みは手取り計算ツール、 所得税の基本的な考え方は所得税の基礎知識、 手取りと額面の違い全般については額面と手取りの違いを解説した記事で取り上げています。
⑦ 手取り計算ツールとの違い(賞与だけ・月給や年収全体)
このツールは、賞与(ボーナス)1回分にかかる社会保険料と所得税を計算し、その手取りを出します。月給や年収全体の手取りを知りたいときは、手取り計算ツール(会社員)のほうが向いています。
賞与の税金は、前月の給与から社会保険料を引いた額と扶養人数をもとに、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で決まるのが特徴で、月給の源泉徴収とは求め方が違います。また、住民税は賞与からは天引きされず、毎月の給与から差し引かれる(前年の所得で決まる)点も、月給と賞与の違いです。
ボーナスの所得税はどう計算されますか?
国税庁が公表している「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使い、「前月の給与(社会保険料等控除後の金額)」と「扶養親族等の数」に応じた税率を求め、その税率を「賞与額-賞与にかかる社会保険料」にかけて計算します(1円未満切り捨て)。
甲欄・乙欄とは何ですか?
勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲欄」、提出していない場合(2か所以上から給与を受けている場合の2か所目など)は「乙欄」が適用されます。乙欄は甲欄より税率が高く設定されています。
「前月の給与(社会保険料等控除後)」とは何ですか?
前月の給与明細にある、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料を差し引いたあとの金額(「課税対象額」などと表記されることが多い金額)です。この金額によって、賞与にかかる所得税の税率が変わります。
扶養親族等の数には何を数えますか?
「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載した、控除対象となる配偶者や扶養家族の人数です(0〜7人、7人以上はすべて7人として計算します)。人数が多いほど税率は低くなります。
社会保険料はどのように計算していますか?
健康保険料・厚生年金保険料は、賞与額の千円未満を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率をかけて計算しています。厚生年金は1回の賞与あたり150万円が上限です。雇用保険料は賞与額そのものに料率(一般0.5%・建設業など0.6%)をかけて計算し、上限はありません。「くわしい」モードでは都道府県別の健康保険料率や、40〜64歳の介護保険料の上乗せにも対応しています。
ボーナスから住民税は引かれますか?
いいえ。住民税は毎月の給与から特別徴収される仕組みのため、ボーナスから住民税が差し引かれることはありません。
計算結果は正確ですか?
この計算ツールは概算です。前月の給与がない場合や、賞与額が前月の給与(社会保険料等控除後)の10倍を超える場合は、算出率の表ではなく「月額表」を用いて計算するため、実際の税額と異なる場合があります。また、健康保険料の年度累計上限(573万円)は考慮していません。正確な金額は給与明細や勤務先の給与担当者にご確認ください。
計算結果は一般的な計算方法にもとづく目安であり、個別の状況での税額・金額・健康状態を保証するものではありません。 制度や数値は改正・更新されることがあるため、重要な判断の前には上記の公式情報や専門家(税理士・医師など)でご確認ください。