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金融・お金

所得税計算ツール

年収・各種控除を入力するだけで、所得税額(復興特別所得税込み)と課税所得が一瞬でわかります。住民税の参考値も同時に確認できます。

給与収入(年収)給与収入の年収
¥
基礎控除令和8年分。年収から自動で入ります
社会保険料控除健康保険・厚生年金・雇用保険
その他の控除配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除など
所得税(概算)
92,910
給与所得控除1,440,000 円
給与所得金額3,560,000 円
所得控除合計1,740,000 円
課税所得金額1,820,000 円
所得税91,000 円
復興特別所得税(2.1%)含む92,910 円
住民税(参考・10%)182,000 円

給与所得者を対象にした概算計算です。副業所得・医療費控除・ふるさと納税などは反映されていません。正確な税額は確定申告または源泉徴収票でご確認ください。

所得税の計算方法と、課税所得の求め方

① このツールの使い方

給与収入(年収)を入力すると、基礎控除が自動でセットされます(令和8年分の制度で、年収から求めた「合計所得金額」に応じて金額が変わります)。 あとは社会保険料控除(健康保険・厚生年金・雇用保険の年間支払額)と、配偶者控除や生命保険料控除などをまとめたその他の控除を入力すれば、 所得税額(復興特別所得税込み)と住民税の参考値まで自動で計算されます。

基礎控除の欄は直接書き換えることもできます。書き換えると自動計算が止まるので、正確な金額が分かっている場合はそちらを優先して入力してください。

② 課税所得から所得税額を求める3ステップ

  • 給与所得を求める:給与所得 = 年収 - 給与所得控除(年収に応じて自動計算される、経費の代わりの控除)
  • 課税所得を求める:課税所得 = 給与所得 -(基礎控除+社会保険料控除+その他の控除)
  • 税額を求める:所得税額 = 課税所得 × 税率 - 控除額(下の速算表を使用)。さらにここに2.1%の復興特別所得税を上乗せする

たとえば年収500万円・社会保険料70万円のケースでは、給与所得控除は144万円なので給与所得は356万円。 基礎控除104万円(合計所得489万円以下のため)と社会保険料70万円を引くと課税所得は182万円になり、 税率5%の区分にあたるため所得税は約91,000円、復興特別所得税を加えると約92,911円という計算になります。

③ 所得税の速算表(超過累進課税)

所得税は課税所得が高いほど税率が上がる「超過累進課税」です。全体に同じ税率がかかるのではなく、段階ごとに税率が変わる仕組みのため、計算には控除額を使った速算表が使われます。

課税所得税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超〜330万円以下10%97,500円
330万円超〜695万円以下20%427,500円
695万円超〜900万円以下23%636,000円
900万円超〜1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

給与所得控除・基礎控除の金額は2026年(令和8年)時点の制度で計算しています。基礎控除は令和8年分・令和9年分に限り上乗せがあるなど年度で変わることがあるため、最新の金額は国税庁の案内で確認してください。

④ 復興特別所得税は2037年まで続く上乗せ

所得税額に上乗せされている2.1%の復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源を確保するために 創設された税金で、2013年から2037年までの25年間、所得税を納めるすべての人にかかります。 「所得税額×税率-控除額」で求めた金額(基準所得税額)に、さらに1.021を掛けることで2.1%分が上乗せされる仕組みです。 期間限定の税金ではありますが、2026年時点ではまだ適用期間の途中にあるため、通常の所得税と合わせて納める必要があります。

⑤ 注意点・よくある誤解

  • このツールは給与所得のみを対象にした概算です。副業・不動産・株式などの所得がある場合は確定申告で合算して計算し直す必要があります
  • ふるさと納税の寄付金控除は自動計算されません。反映したい場合は「その他の控除」欄に控除相当額を加えて入力してください
  • 住民税は所得税とは基礎控除額や税率が異なる別の税金です。ここで表示される住民税は課税所得×10%の参考値で、均等割などは含んでいません

給与から天引きされる金額の内訳をまとめて知りたい場合は、手取り計算ツール(会社員)もあわせて使うと、社会保険料まで含めた手取り額のイメージがつかみやすくなります。

⑥ 所得税と住民税、何が違うのか

どちらも「所得」に対してかかる税金ですが、納める先と計算のルールが異なります。所得税は国に納める国税で、超過累進課税により所得が高いほど段階的に税率が上がるのに対し、住民税は住んでいる都道府県・市区町村に納める地方税で、所得割の税率はほぼ一律10%(都道府県4%+市区町村6%が目安)です。また、基礎控除の金額も所得税は最大104万円まであるのに対し、住民税の基礎控除は一律43万円と、所得税より小さく設定されています。同じ年収でも、所得税は控除が多い分軽くなりやすく、住民税は控除が少ない分相対的に重くなりやすい、という違いがあります。

⑦ 給与所得控除はなぜあるのか

個人事業主が経費を差し引いて所得を計算するのと同じように、会社員にも「仕事のために使ったとみなされる金額」を概算で差し引く仕組みがあり、それが給与所得控除です。スーツ代・通勤・書籍代などを1つ1つ領収書で証明する代わりに、年収に応じた一定額を自動的に控除する形になっています。たとえば年収500万円の場合、給与所得控除は144万円(年収×20%+44万円で算出)で、年収が高くなるほど控除額も段階的に増えますが、年収850万円を超えると控除額は195万円で頭打ちになります。この給与所得控除を差し引いた後の金額が「給与所得」で、そこからさらに基礎控除などを引いたものが実際に税率をかける「課税所得」になります。仕組みを知っておくと、年収が上がったときに手取りがどう変わるかのイメージがつかみやすくなります。

⑧ 年収が上がると税率区分をまたぐことがある

昇給や転職で年収が増えると、課税所得が速算表の次の区分に入り、税率が上がることがあります。ただし誤解されやすいのは、税率が上がっても課税所得全体にその税率がかかるわけではないという点です。超過累進課税は「その区分を超えた部分にだけ」高い税率がかかる仕組みなので、たとえば課税所得が195万円をわずかに超えて税率10%の区分に入っても、195万円までの部分には引き続き5%しかかかりません。「年収が少し増えただけで手取りが大きく減った」と感じることがありますが、多くの場合は税率区分の変化よりも、社会保険料の等級変更や賞与の課税タイミングが影響していることが多いとされています。

よくある質問
所得税はどうやって計算していますか?

まず給与収入から給与所得控除を引いて給与所得を求め、そこから各種控除を引いた課税所得に超過累進税率を適用して所得税額を計算しています。さらに所得税額に2.1%の復興特別所得税を加算した金額を表示しています。

給与所得控除とは何ですか?

給与収入に対して一律に差し引かれる控除で、経費に相当する金額です。2020年以降の制度では、年収180万円以下は収入の40%(最低55万円)、180〜360万円は収入の30%+8万円など、収入に応じて計算されます。

社会保険料の目安はどのくらいですか?

会社員の場合、年収の概ね12〜16%程度が健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料として天引きされます。年収500万円の方なら概ね60〜80万円程度が目安ですが、加入する健康保険や住所(自治体)によって異なります。

副業収入や不動産収入がある場合はどうなりますか?

このツールは給与所得のみを対象とした概算計算です。副業・不動産・株式などの所得がある場合は確定申告が必要で、各所得を合算した上で税額が計算されます。詳しくは税理士にご相談ください。

ふるさと納税をしている場合は計算結果が変わりますか?

ふるさと納税は「寄付金控除」として所得税・住民税から控除されますが、このツールでは自動計算していません。「その他の控除」欄に寄付金控除相当額を追加入力することで、おおよそ反映させることができます。

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