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相続税概算計算ツール

相続財産・相続人の数・配偶者の有無を入力するだけで、相続税の概算と基礎控除額がわかります。課税遺産総額の把握に使えます。

最終更新:2026年10月2日 / 運営:sesebox(運営者情報)

相続財産総額
¥円
法定相続人の数(配偶者除く子ども数)
人
配偶者の有無
債務(円)住宅ローン残高・その他
円
相続税の概算
約320,000円
相続財産総額50,000,000 円
基礎控除額42,000,000 円
課税遺産総額6,500,000 円
相続税合計(概算)320,000 円

概算値です。実際の相続税は不動産評価・各種控除・特例適用により大きく異なります。専門家(税理士)への相談を推奨します。

相続税の基礎控除と、税額の求め方

① このツールの使い方

相続財産総額・法定相続人の数(配偶者を除く子どもなどの人数)・配偶者の有無を入れると、 基礎控除額と課税遺産総額、相続税の概算合計が計算されます。住宅ローンなどの債務や葬儀費用も財産から差し引いて計算できます。

② 基礎控除と税額の計算式

相続税がかかるかどうかは、まず基礎控除額を超えているかどうかで決まります。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続財産(債務・葬儀費用を差し引いた後)が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。超えた分(課税遺産総額)に対して、 法定相続分どおりに分けたと仮定して各人の税額を計算し、それを合計してから実際の取得割合で按分する、という2段階の方法で税額を求めます。

たとえば相続財産5,000万円・法定相続人が子2人・配偶者あり・葬儀費用150万円のケースでは、基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円。 葬儀費用を引いた4,850万円から基礎控除を引くと課税遺産総額は650万円になります。ここに配偶者の税額軽減(後述)を適用すると、 相続税の合計は約32万円という計算になります。

③ 相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%—
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

④ 生命保険金・死亡退職金には別枠の非課税枠がある

生命保険金や死亡退職金を相続人が受け取る場合、基礎控除とは別に「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。 先ほどの例(法定相続人3人:配偶者・子2人)であれば、非課税枠は500万円×3人=1,500万円分になり、 生命保険金がこの範囲内であれば、その部分には相続税がかかりません。このツールでは相続財産総額に 生命保険金・死亡退職金を含めて計算しているため、非課税枠を考慮したい場合は、非課税枠に相当する 金額をあらかじめ相続財産総額から差し引いて入力してください。

⑤ 申告と納税の期限は「相続開始から10か月」

相続税がかかる場合、相続の開始(被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月以内に、 申告と納税の両方を済ませる必要があります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、 原則としてこの期限内に申告することが適用の条件になっているため、「控除があるから税額は0円のはず」と考えて 申告そのものを忘れてしまうと、特例が使えなくなることがあります。財産の分け方(遺産分割)が期限内にまとまらない 場合の対応(未分割での申告など)もあるため、相続財産が基礎控除を超えそうな場合は、早めに税理士に相談しておくと安心です。

⑥ 注意点・よくある誤解

  • •配偶者の税額軽減:配偶者が実際に取得した財産が1億6,000万円以下、または法定相続分(配偶者と子なら通常1/2)以下であれば、配偶者の相続税は全額控除されます。このツールもこの軽減を反映しています
  • •法定相続人の数え方には、養子の人数制限や相続放棄した人の扱いなど細かいルールがあります。ここでは単純に「配偶者の有無」と「配偶者以外の人数」で計算しています
  • •不動産は原則として時価そのままではなく、路線価などを使った相続税評価額で計算します。評価額は市場価格より低くなることが多く、正確な評価は税理士など専門家への相談が必要です
  • •この結果は概算です。小規模宅地等の特例・生命保険金の非課税枠など、他の控除・特例は反映していません。実際の申告は税理士にご確認ください

相続財産の中に金融資産の運用を含む場合の考え方は所得税の基礎知識の記事もあわせてご覧ください。

⑦ 「争族」を避けるための生前対策

相続税がかかるかどうかにかかわらず、相続財産の分け方をめぐって相続人同士のトラブル(俗に「争族」と呼ばれます)に発展するケースは少なくありません。生前贈与を活用して財産を少しずつ移転しておく、遺言書を作成して分割方法を明確にしておく、不動産のように分けにくい財産は誰が引き継ぐかを事前に話し合っておく、といった対策が一般的に有効とされています。特に不動産の割合が財産全体の多くを占める場合、代償分割(不動産を相続する人が他の相続人に現金で調整する方法)などの検討も必要になるため、財産の内訳が複雑な場合は早めに専門家へ相談しておくと安心です。

⑧ 生前贈与との組み合わせで考える

相続税対策としてよく利用されるのが、生前のうちに財産を少しずつ贈与しておく方法です。暦年贈与では年間110万円までの贈与には贈与税がかからず、この非課税枠を毎年活用することで、将来の相続財産を計画的に減らせる可能性があります。ただし、相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に加算して計算し直すルールがあるなど、細かい制度上の条件があるため、生前贈与を相続税対策として活用する場合は、贈与税と相続税の両方を踏まえたうえで税理士に相談することをおすすめします。制度は改正されることもあるため、実行前には必ず最新のルールを確認してください。早めの準備が、将来の相続をスムーズに進める鍵になります。家族間で財産の状況や希望をあらかじめ共有しておくことも、いざというときに相続人同士が困らないための備えのひとつになります。日頃からの対話が、円満な相続への近道です。

⑨ 贈与税計算ツールとの違い(亡くなったとき・生前に渡すとき)

相続税は、人が亡くなったときに財産を引き継いだ人にかかる税金で、このツールは相続財産・相続人の数から税額の概算を計算します。一方、贈与税計算ツールは、生きているうちに財産をもらったときにかかる贈与税の計算に使います。

どちらも財産の移転にかかる税金ですが、基礎控除の仕組みが違います。相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が基礎控除で、暦年課税の贈与税は1人あたり年110万円です。さらに、亡くなる前の一定期間に行った贈与は相続財産に加算される仕組み(2024年以降、加算期間は段階的に7年へ延長)があるため、「生前に少しずつ渡すと得か」は単純には決まりません。両方の税額を見比べながら、全体でどちらが有利かを考える必要があります。

よくある質問
相続税の基礎控除はいくらですか?

基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。相続財産が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。

配偶者は相続税が非課税になりますか?

配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下、または法定相続分(通常1/2)以下であれば配偶者の相続税は全額控除されます。これを「配偶者の税額軽減」と呼びます。

参考にした公的資料

計算結果は一般的な計算方法にもとづく目安であり、個別の状況での税額・金額・健康状態を保証するものではありません。 制度や数値は改正・更新されることがあるため、重要な判断の前には上記の公式情報や専門家(税理士・医師など)でご確認ください。

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